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新たな住宅セーフティネット法における「住宅確保要配慮者居住支援法人の指定」について

更新日:2017/09/28

  •  「住宅確保要配慮者居住支援法人の指定」とは

 「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録」により登録された住宅入居者への家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、都道府県が居住支援法人として指定することになります。この居住支援法人になるからといって、さきほどあげた支援をすべて行う必要はありません。



 この指定を受けることができるものとしては、一定の制限がありNPO法人、社会福祉法人、一般社団・財団法(公益含む)、居住支援を目的とする株式会社などに限られます。

(この居住支援法人は、この事業に要する費用を1,000万円/年を限度に補助を受けることが可能)



 指定後の手続きとして、毎事業年度開始前に、支援業務についての事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けることが必要です。さらに、毎事業年度終了後3カ月以内に、支援業務についての事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出する必要があります。

  •  指定についての概要

指定についての概要は以下のとおりです。



平成29年7月3日開催 新たな住宅セーフティネット制度 説明会資料(国土交通省)より

  •  登録についての今後のスケジュール
  • 平成29年9月28日時点(情報が入り次第、追記予定)

 平成29年7月説明会開催時~同9月末の現時点~10月25日までは、各都道府県において指定手続の検討が行われている状況にあります。10月25日以降に指定開始となる予定

平成29年7月3日開催 新たな住宅セーフティネット制度 説明会資料(国土交通省)より

  •  法施行後(平成29年10月25日以降)の動き

 主な都道府県での居住支援法人の指定については以下の通りです。