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平成29年度スマートウェルネス住宅等推進事業における 「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」について

更新日:2017/09/28

  •  「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」とは

 高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設など、民間賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号))が10月25日から始まります。



 当該事業は、新たな住宅セーフティネット制度の創設に合わせ、住宅確保要配慮者向けの住宅を早期に確保し、その供給促進を図るため、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする民間事業者等に対して、国がその実施に要する費用の一部を補助するものです。

  •  具体的な補助の内容

 国による直接補助(国単独)として行われる「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」とは、スマートウェルネス住宅等推進事業のひとつとして公募される事業であり、住宅セーフティネット法による住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるもの(10月25日前までに交付申請を行った場合は登録予定)が対象となり、国による改修への補助が受けられることになります。

※国と地方自治体による補助(社会資本整備総合交付金)とは異なり、併用は不可 10月11日 追記



具体的な補助の内容は以下のとおりです。



平成29年7月3日開催 新たな住宅セーフティネット制度 説明会資料(国土交通省)より

  •  公募概要
  • 1.募集する事業の種類

 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業



【補助額】1) 専用住宅への改修工事

専用住宅の整備に係る改修工事に要する費用の1/3以内の額 (補助限度額:50万円/戸)

耐震改修工事、共同居住用住居に用途変更するための改修工事又は間取り変更工事を実施する場合、50万円/戸を加算

  • 2.応募・交付申請書の提出期間

 平成29年9月25日(月)~平成30年2月28日(水)(消印有効)

  • 3.応募・交付申請方法

 交付申請方法については、交付申請要領をご覧下さい。

 交付申請要領、および交付申請の際の申請書様式に関する資料は、本ホームページ(交付申請書等のダウンロード)よりダウンロードしてご使用ください。

  • 4.提出先

 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-25 精和ビル5F

 スマートウェルネス住宅等推進事業室 宛

  •  当事務所からの今回の公募への注意点(今後追加予定)
  • 平成29年9月28日時点(今後変更されることもあります)

Q 補助対象工事完了後に、交付申請を行うことかが可能か

A 補助対象となる工事(請負契約締結含む)する前にスマートウェルネス住宅等推進事業室に対して補助金の交付申請を行い、補助金の交付決定を受けた後に請負契約の締結の必要があります(交付決定前に事業に着手はできません)



Q 補助の対象となるには、いつまでに請負契約を締結する必要があるのか

A 補助金の交付を受けることができる事業は、平成29年度中(平成30年3月31日)までに事業に着手(工事請負契約を締結)するものが対象



Q 補助金の支払い時期についてはいつか


A 補助金の支払い時期については、工事が完了次第、完了実績報告を提出し、補助金の額の確定の翌月末頃に補助金が支払われる予定(平成29年度内に支払われるためには、平成30年2月10日までに完了実績報告書を提出する必要 → この場合、平成30年3月末支払予定)