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建設業法等の一部を改正する法律案が閣議決定

更新日:2014/03/12


平成26年3月7日に、建設業法等の一部を改正する法律案が閣議決定されました。

・建設業法の一部改正
 以前に、トピックスでご紹介をしておりましたとおり「解体工事業」が業種区分に追加されました。

※ その他に、直接影響が大きい部分が以下の改正点だと思います。

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正
 施工体制台帳の作成及び提出
  
 公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出するものとする。
(以前は、直接建設工事を請け負った特定建設業者が、その工事を施工するために締結した下請金額総額が3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)に達するとき)

詳しくは以下のリンクをご参照ください。

国土交通省/建設業法等の一部を改正する法律案について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000248.html