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「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が、平成26年6月4日に公布

更新日:2014/06/10


「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が、平成26年6月4日に公布されました。
詳しくはこちらをご覧ください。

改正内容のうち、大きな影響が出そうな点をとりあげてみると

・「役員」の範囲の拡大
「役員」の範囲を拡大し、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含めることとします。

→いままでは、履歴事項全部証明書(登記事項証明書)に記載されている役員のみが対象であったものが、ここには出てこない会社に対して影響力がおよぶ方についても含まれることとなります。


・公共工事における施工体制台帳の作成及び提出
施工体制台帳は、下請契約の請負代金額が合計3,000万円以上(建築一式工事の場合は合計4,500万円以上)の場合のみ作成・提出を求めていますが、 公共工事については下請金額の下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出するものとします。


・許可に係る業種区分の見直し
現行の建設業法においては「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、許可に係る業種区分に解体工事業を追加。

→「施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。」とありますのでこの移行期間に会社としてどうしていくのか考える必要が出てきます。

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