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建設業法改正に伴う事業承継(譲渡及び譲受け・合併・分割)・相続についての認可申請

更新日:2020/09/29


  •  令和2年10月1日施行の建設業法のうち、第17条の2【事業承継(譲渡及び譲受け・合併・分割)】及び第17条の3【相続】が追加されることなったことで今後の建設業許可にどのようなことが考えられるか考えていきたいと思います。

※あくまで記載作成日現在の情報での記載であり、令和2年10月1日以降の情報で考え方が変わる場合があります。

10月22日時点で色々と情報が出始めていますが、国、都道府県により解釈など運用が異なるため、こちらの制度を

実際に使うとなると事前打合せが必要となり、調整が必要となりそうです。



10月22日時点で判明しているメリット

事業承継(譲渡及び譲受け・合併・分割)及び相続の認可について共通点

①許可の空白期間がなくなる

②これらの認可については、手数料がかからない

③許可期間は承継日から再スタートとなるため、②とも関連しますが手数料がかからず

 許可期間が長くなる効果と同様の結果になる

1 譲渡及び譲受けについて





今までなら・・・?


・個人の建設業許可は、例えば「法人なり」をした場合には引き継ぐことが出来ず、新規での許可申請が必要であった。(都道府県により許可番号が引き継げるなど取り扱いが異なる場合あり)

・個人または法人の建設業許可を他の個人または法人へ譲ることは出来ず、支配人になるか法人に雇用されるかたちで改めて建設業許可を取得する必要があった。



今後は・・・!

・個人からも譲渡及び譲受けが可能となり、許可番号なども引き継ぐことが可能となる。さらに個人の場合は相続も可能となる。(詳細は後述)

・個人の場合は、支配人登記など、法人の場合には譲り渡す会社の人材を雇用することで従前の許可を引き継げることなる。



→ → → 建設業許可を持った会社を許可ごと買収することが可能となる!!!



 

2 合併・分割について





今までなら・・・?


・建設業者同士で吸収合併をする場合、消滅会社の建設業許可については承継されず、合併後、存続会社が改めて許可を追加するかたちで対応するしかないため途中許可がない空白期間の状態が生じてしまっていた。(消滅会社から存続会社に専任技術者を移して合併より前に追加するなどの対応は可能であったが、消滅会社は専任技術者がいなくなるため、建設業の廃業が必要となるなど煩雑であった。または存続会社に別の専任技術者を確保する方法も考えられるが。。。)

・分割についても、分割後に建設業許可申請を行わなければならず、こちらも空白期間が生じていた。



今後は・・・!

・このような事例においても合併日より事前に認可申請を行うことで、合併後、存続会社に消滅会社の許可も承継されるかたちになり、許可がないなどの空白期間が生じることがなくなる。



→ → → 現在許可を持っていない業種の設業許可を持った会社をM&Aしやすくなる!!!



 

3 相続について





今までなら・・・?


・個人で建設業許可をお持ちの場合、許可を取られた方がお亡くなりになった場合には、その建設業許可を息子さんが継ぐことは出来ず新規で取得し直す必要があった。また、事業承継の場合にも準ずる地位として個人事業主の補佐経験で専従者になっている場合など認められる要件が厳しくなっていることもネックであった。



今後は・・・!

・相続人のうち1名に絞る必要があるが、30日以内に相続の認可申請を行うことで個人事業の建設業許可を相続することが可能となる。ただし、相続開始後30日以内に相続人をひとりに決めるなど時間との勝負な部分があり、相続開始が起算点となるため事前には申請は出来ない。

・今回の相続とは直接の関係はありませんが、経管(今後は常勤役員等)の経験年数が6年から5年に短縮されたのも一つ今回の改正の変更点です。



→ → → 個人事業主のお亡くなりになる前であれば、新規許可申請をする必要があり、許可番号なども新たなものになるが、相続の場合は許可番号なども引き継ぐことが可能である。どちらの方法を採るにせよ、事前に打ち合わせを行っておくことが大切です。



 



 譲渡及び譲受け・合併・分割については、事前に認可申請が必要となり、相続については、相続後30日以内に認可申請が必要となります。建設業者のM&Aをお考えの方や、個人事業の事業承継でお悩みの方はお気軽にご相談ください!



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