更新日:2011/07/09
マンションの賃貸契約を更新する際に「更新料」を支払う契約が違法かどうかが争われている裁判
京都市や滋賀県の賃貸マンションを巡って借り手が起こした3件の裁判では、 1年から2年ごとの契約更新の際に、家賃2か月分程度の更新料を支払う契約が違法かどうかが争われ、 2審の大阪高等裁判所の判決は無効と有効で判断が分かれました。
仮に無効とされた場合、貸主は借り手から一斉に更新料の返還を求められる可能性があり、最高裁が判決でどのような判断を示すか注目されます。
判決は来月15日に言い渡されます。
どうなるのでしょうか?