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マンション更新料、最高裁判決

更新日:2011/07/15


 

マンション更新料は「高額でなければ有効」01年4月施行の消費者契約法は「消費者(借り主)の義務を加重する契約で、その利益を一方的に害する条項は無効」と定めており、更新料が該当するかが争点

 

上告審で借り主側は「更新料の義務を定めた法律はなく、負担を不当に重くしている」と主張。

 

貸主側は「更新料を設定すると、賃料が低くなっており、合理性がある」と反論

 

やはり、貸主勝訴判決が出ましたね。

 

「条項が賃貸借契約書に具体的に明記されていれば、賃料の額や更新期間などに照らして高額過ぎるなどの事情がない限り、消費者契約法上の無効には当たらない」 判決は更新料の位置付けを「貸主側の収益となる一方、入居者にとっては円満に物件を使用し続けられることからすれば、賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの趣旨を含む複合的な性質を持つ」と判断、「支払いに経済的合理性がないとはいえない」とした。


行政書士 くわだ事務所