- 「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録」とは
10月25日より始まる新たな住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号))第8条により住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県・政令市、中核市(第58条の特例)に登録することができます。
こちらの登録を受けるためには登録基準があり、その基準を満たすための改修の必要が出てくる場合があります。その改修のための費用について「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」の補助金を受けるためにはこの登録が必要となってきます。
千葉県を例に取ると、登録後の登録簿の閲覧規則(案)のパブリックコメントが行われているなど10月25日に向けて整備が進んで来ています。
- 登録についての概要
登録についての概要は以下のとおりです。
平成29年7月3日開催 新たな住宅セーフティネット制度 説明会資料(国土交通省)より
- 登録についての今後のスケジュール
- 平成29年9月28日時点(情報が入り次第、追記予定)
平成29年7月説明会開催時~同9月末の現時点までは、国において、地方公共団体や登録事業者等に対して提供される予定の「登録住宅システム」の検討段階にあります。10月より具体的なマニュアルが示され周知されることになり、10月25日以降に登録開始となる予定
平成29年7月3日開催 新たな住宅セーフティネット制度 説明会資料(国土交通省)より
- 法施行後(平成29年10月25日以降)の動き
主な自治体等の登録申請は以下のとおりです。(登録を受けたい建築物の場所により申請先が異なります)
- セーフティネット住宅情報提供システム
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録については、こちらのシステムにて登録申請を行い、申請書等の紙出力を行い、都道府県・政令市・中核市等の登録窓口に提出する流れとなります。 - 千葉県 住宅課住宅政策班(千葉県内の自治体のうち、千葉市、船橋市及び柏市以外に建築物がある場合)
※千葉県においては、賃貸住宅供給促進計画が定められていないため、「住宅確保要配慮者」の範囲は、住宅セーフティネット法及び同施行規則で定められて範囲に限定されています。(平成29年10月25日現在) - 千葉市 住宅政策課
※千葉市のホームページ掲載中のQAでは「住宅確保要配慮者」の範囲については、千葉県が賃貸住宅供給促進計画が定めた場合には、政令市・中核市も適用の範囲になるとの記載があります。(平成29年10月27日現在) - 船橋市 住宅政策課
※船橋市の「住宅確保要配慮者」の範囲については、千葉県と同様の規程の掲示より同一です。 - 柏市 住宅政策課
※HP作成時点では未定 - 東京都 都市整備局住宅政策推進部 民間住宅課(八王子市以外)
- 八王子市 まちなみ整備部住宅政策課
※HP作成時点では未定 - 神奈川県 公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会審査部(指定登録機関)
※神奈川県については、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市についてもこちらの指定登録機関が登録先