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平成27年4月1日の経営事項審査改正について

更新日:2015/02/27


平成27年4月1日の経営事項審査改正に伴い、主に以下の3点の改正内容について再審査が行われます。

(1)若年の技術職員の育成及び確保の状況の評価
   ①満35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上の場合
   ②新たに技術職員名簿に記載された満35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合

(2)評価対象となる建設機械の範囲拡大
   ①移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
   ②大型ダンプ車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で
    事業の種類として建設業を届け出、表示番号の指定を受けているもの)
   ③モーターグレーダー(自重が5トン以上)

(3)有資格区分コードの追加
   ①型枠施工
   ②建築板金(ダクト板金作業)

※ あくまで、再審査なので現在お持ちの「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の審査基準日において上記の3点のいずれかを満たしている場合に加点が行われます。

うちの会社はどうなんだろう??
受けたほうがいいのかな??など、

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