更新日:2016/03/21
平成28年6月1日より、原則「解体工事」を営むには解体工事業の許可が必要となります。
いままでは、解体工事をするには、「工作物の解体工事」→「とび・土工・コンクリート工事」の許可業種であるとび・土工工事業の許可があれば、OKでした。
では、いったい今回の解体工事業の新設によって、対象となる工事の内容はどんなものなのでしょうか?
建設工事の例示及び区分の考え方を定めるガイドライン(国土交通省)によると、
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
例)ガス管の撤去などの工事なら、管工事
信号の撤去などの工事なら、電気工事
内装の解体などの工事なら、内装仕上げ工事
RCなどのコンクリート構造物の解体なら、とび・土工工事
盛り土などの土砂構造物の解体なら、とび・土工工事
→こちらは、新設される解体工事にはあたりません。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
→こちらも、新設される解体工事にはあたりません。
しかし、一式工事で建設した土木工作物や建築物の解体がすべて一式工事に該当するのでしょうか?
→この部分については、解体時に総合的な企画、指導、調整が必要であれば、一式工事、不要であれば解体工事となります。
つまり、
解体工事とは、
各専門工事に該当せず、土木・建築一式工事にも該当しない解体工事
そうなると、解体工事の対象となるのは。。。
「家屋の解体工事」ぐらいでしょうか。
但し、こちらも解体と新設を一体で請負う場合は、一式工事になります。
具体的に「解体工事業」とは?!
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