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定款細則及び役員等の報酬規程などへの対応(社会福祉法人制度改革)

更新日:2017/02/28

この記事を書いているのが2017年2月28日です。明日からは3月と社会福祉法人制度改革、特に評議員選任などはこの3月までに済ませておかないとなりません。

もうすでに評議員選任・解任委員会を開き、次期評議員の選任や法人によっては理事の退任届を取り付けた法人もあるかと思います。注意点として、2017年4月1日から評議員に就任するために理事を退任された方がいらっしゃる法人は同4月1日からの定款で定められた理事の人員数を下回る状態になる法人は3月中に補充と言う形で同4月1日から定時評議員会までの任期の理事を選んで置かなければならないことになります。

また、同4月1日からの施行の定款同様に施行される定款細則の準備も必要となります。従前のように定款については定款例として厚生労働省より「通知」においてしめされましたが、定款準則の時のように「租税特別措置法第40条」を加味したないようにはなっておらず、法人にて独自に対応をするかたちになりました。さらに、定款細則についても特に例などは示されず法人独自に対応が求められます。

定款認可までは、法人でなんとかこぎつけたがそれ以外の規程等について法人自ら対応が難しい法人もいらっしゃると思います。

【具体例】
・評議員選任・解任委員会運営細則
・定款細則
・役員等の報酬規程 など・・・

このような規程等の作成に迅速に対応いたします。

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