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更新料、最高裁判決は7月15日

更新日:2011/07/09


 

マンションの賃貸契約を更新する際に「更新料」を支払う契約が違法かどうかが争われている裁判

 

京都市や滋賀県の賃貸マンションを巡って借り手が起こした3件の裁判では、 1年から2年ごとの契約更新の際に、家賃2か月分程度の更新料を支払う契約が違法かどうかが争われ、 2審の大阪高等裁判所の判決は無効と有効で判断が分かれました。

 

仮に無効とされた場合、貸主は借り手から一斉に更新料の返還を求められる可能性があり、最高裁が判決でどのような判断を示すか注目されます。

判決は来月15日に言い渡されます。

 

どうなるのでしょうか?